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[ID:5699] 障害者の移動支援(ガイドヘルプ)のことを教えてください
2021年1月更新
登録されている分類 [ 福祉 ]
移動支援(ガイドヘルプ)はどのような場合に利用できますか。
回答致します
屋外での移動に困難がある障害者(児)が買物やレジャー等の余暇活動や社会参加を必要とする場合に利用できます。
対象者は、1、2級の全身性障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)の方です。利用する際の移動は、公共交通機関利用となります。
ただし、次の場合には原則として利用できません。
・通勤、営業活動等の経済活動に係わるもの。
・通学、通所等の通年かつ長期にわたるもの。
・社会通念上適当でないもの。
・通院(居宅介護の通院介助の対象となるもの。)
詳しくは、久留米市ホームページの「移動支援(ガイドヘルプ)」のページをご覧ください。
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【関連ホームページ】
障害者の移動支援(ガイドヘルプ)
担当課
久留米市 健康福祉部 障害者福祉課
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