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FAQ(よくある質問)
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:7873] 代理人による印鑑登録手続き
2024年4月更新

分類 [ 印鑑登録 ]

印鑑登録手続きは代理人が窓口に行っても出来ますか?
回答致します
 代理人の方でも印鑑登録の手続きは出来ます。
 なお、代理人の方が登録手続きをされる場合、その日のうちに市民カード、印鑑登録証明書をお取りいただくことは出来ません。

○ご持参いただくもの
  @ 印鑑登録される方からの委任状
  A 印鑑登録される方の印鑑(スタンプ印不可。同一世帯の人と印影が異なるもの)
  代理人の方は、窓口において本人に代わって印鑑登録申請をすることになりますので、 
  登録をする人(ご本人様)の住所、氏名、生年月日を正確に書けるようにしておいてください。

 
○受付窓口
  @ 本庁市民課
  A 各市民センター
  B 各総合支所の市民福祉課
  です。

○受付時間
 平日(木曜日を除く) 午前8時30分〜午後5時15分
 木曜日        午前8時30分〜午後7時00分です。

 なお、登録手続きをされると、後日市役所から本人宛に照会書(兼回答書)が届きますので、本人が記入・押印後、もう一度窓口にお越しいただき、市民カードの交付を受けてください。
 この際も代理人の方が受け取られる場合は、照会書中にある委任欄を記入後、必要書類をそろえて窓口にお越しください。


○担当課 市民文化部市民課 Tel 0942-30-9027 
担当課
久留米市 市民文化部 市民課
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