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[ID:8310] 障害年金受給者における年金加入と免除手続きについて
2024年4月更新
分類 [ 年金 ]
妻は第3号被保険者ですが、今年、障害年金受給により年収200万円を超えます。年金はどのようになりますでしょうか。また、年金保険料の免除はしていただけるのでしょうか。
回答致します
障害年金を含め180万円以上の収入がある方は第3号被保険者に該当しないため、第1号被保険者への切り替えの手続きが必要になります。
国民年金保険料については、1級または2級の障害年金を受給されている場合は法定免除の申請をすることで、納付が免除されます。
手続きは、14日以内に医療・年金課(1階8番窓口)、各総合支所市民福祉課、各市民センター、年金事務所で行ってください。
健康福祉部医療・年金課 0942‐30‐9032
関連HP
国民年金資格の種別変更https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1070kenkou/2020kokuhonenkin/3070nenkinkanyuu/2013-1031-1603-89.html
法定免除https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1070kenkou/2020kokuhonenkin/3080nenkinhokenryou/tax_pension_exemption4.html
国民年金保険料については、1級または2級の障害年金を受給されている場合は法定免除の申請をすることで、納付が免除されます。
手続きは、14日以内に医療・年金課(1階8番窓口)、各総合支所市民福祉課、各市民センター、年金事務所で行ってください。
健康福祉部医療・年金課 0942‐30‐9032
関連HP
国民年金資格の種別変更https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1070kenkou/2020kokuhonenkin/3070nenkinkanyuu/2013-1031-1603-89.html
法定免除https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1070kenkou/2020kokuhonenkin/3080nenkinhokenryou/tax_pension_exemption4.html
担当課
久留米市 健康福祉部 医療・年金課