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FAQ(よくある質問)
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:8314] 海外転出時の年金について
2024年4月更新

分類 [ 年金 ]

 令和元年から2年ほど転出届を提出し、海外に行っていましたが、年金の納付年数に反映されていません。どのようにすればよろしいでしょうか。
回答致します
 お尋ねがありました海外在住時の国民年金加入についてですが、海外転出時に、任意加入の手続きをしていない場合、国民年金の資格は喪失されます。

 しかし、後からでも喪失届を提出していただければ、国民年金の「カラ期間」として、受給資格期間には計算されますので、1.年金手帳かマイナンバーカード、または通知カードかマイナンバーが記載された住民票の写しなどと運転免許証など本人確認ができるもの2.パスポートをご持参のうえ、市医療・年金課またはお近くの年金事務所で手続きをお願いします。
 なお、本人が手続きに行けない場合は代理人による手続きも可能です。その場合、上記1.2に加え、代理人の身分証明書(運転免許証等)、世帯が別の方の場合は委任状が必要です。

詳しくは、リンク先をご確認ください。
日本年金機構HP
https://www.nenkin.go.jp/index.html
担当課
久留米市 健康福祉部 医療・年金課
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