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FAQ(よくある質問)
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:8316] 国民年金第3号被保険者
2024年4月更新

分類 [ 年金 ]

国民年金の第3号被保険者とはどういう意味ですか。
回答致します
 会社員や公務員などで、厚生年金保険に加入している人(2号被保険者)に扶養されている、年齢が20歳以上60歳未満の配偶者のことを第3号被保険者といいます。
 届出は、第2号被保険者の勤務先から年金事務所に第3号被保険者の届出が必要になります。
 国民年金の第3号被保険者となった場合は、国民年金の保険料を納める必要はありません。
 なお、配偶者が退職して扶養から外れる場合や配偶者が65歳に達した場合は、第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えの手続きが必要となります。
手続きは、市医療・年金課、総合支所市民福祉課、各市民センターまたは年金事務所で受付けています。
 窓口での手続きが難しい場合は、マイナポータルでの電子申請が可能です。

詳しくは、リンク先をご確認ください。
日本年金機構HP
https://www.nenkin.go.jp/index.html
担当課
久留米市 健康福祉部 医療・年金課
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