市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:8928] ごみのポイ捨て
2024年4月更新
分類 [ 環境 ]
ごみのポイ捨て
回答致します
市は、ごみのポイ捨てや不法投棄などを防止し、地域の環境美化を促進する環境美化促進条例を定めています(平成19年3月改正、同年6月施行)。
【市民等の責務(条例第4条)】
・地域や職場の環境美化推進に努める
・自分が出したごみは持ち帰る
・歩きたばこや灰皿のない場所での喫煙はしない
・ペットのフンは、飼い主がきちんと処理する
また、くるめクリーンパートナー制度などの清掃ボランティアを支援したり、郵便局・タクシー協会の協力で不法投棄を監視したりするなど、市民・事業者・市の協働による取り組みを推進する施策の実施について規定し、地域の環境美化の推進を図ります。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2030kankyougomi/3115kankyobika/2012-0118-1020-456.html
環境部環境政策課 TEL 0942-30-9146
【市民等の責務(条例第4条)】
・地域や職場の環境美化推進に努める
・自分が出したごみは持ち帰る
・歩きたばこや灰皿のない場所での喫煙はしない
・ペットのフンは、飼い主がきちんと処理する
また、くるめクリーンパートナー制度などの清掃ボランティアを支援したり、郵便局・タクシー協会の協力で不法投棄を監視したりするなど、市民・事業者・市の協働による取り組みを推進する施策の実施について規定し、地域の環境美化の推進を図ります。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2030kankyougomi/3115kankyobika/2012-0118-1020-456.html
環境部環境政策課 TEL 0942-30-9146
担当課
久留米市 環境部 環境政策課