トップ > FAQ > こえの一覧 > 詳細内容
FAQ(よくある質問)
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:8805] 広報紙への広告掲載について
2024年4月更新

分類 [ 広報・広聴 ]

広報紙への広告の掲載について
回答致します
久留米市では、新たな財源として広告収入を確保することにより、本市の財政基盤を強化し、市民サービスの向上を図るとともに、自立的な経営意識の醸成を図ることを目的に、広報紙への広告掲載及び市ホームページへのバナー広告の掲載を行っています。
広告掲載は、広告事業代理者が取り扱っています。
広報久留米およびバナー広告の申し込み・問い合わせは、広告事業代理者へご連絡ください。
広告事業代理者の連絡先等については、久留米市公式ホームページ「久留米市公式ホームページのバナー広告掲載」にてご確認ください。
広報戦略課
0942-30-9119
広報久留米に有料広告を掲載:https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2135kouhou/3010infomation/2022-0117-1613-8.html
久留米市公式ホームページのバナー広告掲載:
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1100keikaku/2045keikaku/3130koukokujigyo/banner.html
担当課
久留米市 総合政策部 広報戦略課
このFAQの評価
この記事は探しやすかったですか?

この説明は分かりやすかったですか?

疑問は解決できましたか?

上記の評価にされた理由をお聞かせください。
※ここからのお問合せには、回答できませんのでご注意ください。 0/800文字