市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:7094] 訪問介護サービスを利用して投票所に行くことはできるか
2024年11月更新
分類 [ 市議会・監査・選挙 ]
訪問介護サービスを利用して投票所に行くことはできますか?
回答致します
介護サービスをご利用の方で、選挙のために当日投票所や期日前投票所へ行くのにヘルパーさんの介助が必要な方は、外出介助(訪問介護)をご利用できる場合があります。ご利用の場合は、ケアプランの変更(見直し)等が必要な場合がありますので、事前に担当のケアマネジャーにご相談ください。
『訪問介護』
ホームヘルパーが、投票所又は期日前投票所に行くための移動介助や車両への乗降介助等を行います。移動には、訪問介護事業者のホームヘルパーが自ら運転する車両又は公共交通機関(タクシーやバス等)を利用します。
(注1)サービス利用にはケアプランへの位置づけが必要です。
(注2)要支援者は、通院等乗降介助(いわゆる「介護タクシー」と呼ばれるサービス)の利用はできません。
公共交通機関(タクシーやバス等)を利用してのサービス(身体介護)の提供になります。
詳しい内容につきましては、介護保険課(電話:0942−30−9206)までお尋ねください。
選挙管理委員会事務局 0942−30―9238
『訪問介護』
ホームヘルパーが、投票所又は期日前投票所に行くための移動介助や車両への乗降介助等を行います。移動には、訪問介護事業者のホームヘルパーが自ら運転する車両又は公共交通機関(タクシーやバス等)を利用します。
(注1)サービス利用にはケアプランへの位置づけが必要です。
(注2)要支援者は、通院等乗降介助(いわゆる「介護タクシー」と呼ばれるサービス)の利用はできません。
公共交通機関(タクシーやバス等)を利用してのサービス(身体介護)の提供になります。
詳しい内容につきましては、介護保険課(電話:0942−30−9206)までお尋ねください。
選挙管理委員会事務局 0942−30―9238
担当課
選挙管理委員会事務局