市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:7797] 年金所得者の税額計算について
2024年10月更新
分類 [ 税金 ]
夫婦ともに75歳(夫婦ともに63歳)で年金だけで生活していますが、いくらから税金がかかりますか?
回答致します
国民年金や厚生年金・共済年金などの公的年金は、収入金額から「公的年金等控除」を差し引いた額が所得(「雑所得」)になります。年金所得の計算方法は、65歳未満の人と65歳以上の人では異なります。
夫婦ともに65歳以上で配偶者控除を受けているときは、収入が年金のみの方は、1年間の年金収入金額が201万9千円を超えると、個人市・県民税のうち均等割(5,500円)が課税されます。222万円を超えると、均等割(5,500円)と収入金額や控除額に応じて所得割(税率10%)が課税されます。
夫婦ともに65歳未満で配偶者控除を受けているときは、収入が年金のみの方は、1年間の年金収入金額が159万2千円を超えると、個人市・県民税のうち均等割(5,500円)が課税されます。186万円を超えると、均等割(5,500円)と収入金額や控除額に応じて所得割(税率10%)が課税されます。
夫婦ともに65歳以上で配偶者控除を受けているときは、収入が年金のみの方は、1年間の年金収入金額が201万9千円を超えると、個人市・県民税のうち均等割(5,500円)が課税されます。222万円を超えると、均等割(5,500円)と収入金額や控除額に応じて所得割(税率10%)が課税されます。
夫婦ともに65歳未満で配偶者控除を受けているときは、収入が年金のみの方は、1年間の年金収入金額が159万2千円を超えると、個人市・県民税のうち均等割(5,500円)が課税されます。186万円を超えると、均等割(5,500円)と収入金額や控除額に応じて所得割(税率10%)が課税されます。
担当課
久留米市 市民文化部 市民税課