市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:7800] ひとり親世帯の個人市・県民税額計算について
2024年11月更新
分類 [ 税金 ]
離婚して、小学生の子どもとパート収入200万円で生活しています。昨年は非課税でしたが、今年は課税されました。昨年と変わっていないのにどうしてですか。
回答致します
夫(妻)と死別または離別した場合に、一定の要件のもと寡婦(夫)控除が受けられます。さらに、寡婦(夫)に該当する場合は、合計所得125万円以下の場合は非課税となります。
給与収入が200万円であれば所得金額は122万円になりますので、寡婦(夫)に該当する人は個人市・県民税は非課税です。同じ条件で今年課税になっているのは、寡婦(夫)控除の申告もれが考えられますので、市民税課窓口にてご相談ください。
令和3年度(令和2年分の収入)課税からは、従来の寡婦(夫)控除とあわせて、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する単身者について「ひとり親控除」が適用されます。また、寡婦(夫)・ひとり親控除に該当し、合計所得135万円以下の場合は非課税となります。
給与収入が200万円であれば所得金額は122万円になりますので、寡婦(夫)に該当する人は個人市・県民税は非課税です。同じ条件で今年課税になっているのは、寡婦(夫)控除の申告もれが考えられますので、市民税課窓口にてご相談ください。
令和3年度(令和2年分の収入)課税からは、従来の寡婦(夫)控除とあわせて、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する単身者について「ひとり親控除」が適用されます。また、寡婦(夫)・ひとり親控除に該当し、合計所得135万円以下の場合は非課税となります。
担当課
久留米市 市民文化部 市民税課