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[ID:7805] 医療費控除を受ける際の必要書類
2025年3月更新
分類 [ 税金 ]
医療費控除を受けるには、医療費の全ての領収書が必要ですか。
回答致します
平成28年分・平成29年度の申告までは、医療費控除には領収書の原本(コピー不可)が必要で、領収書が無いものについては、医療費控除として認められませんでした。
しかし、平成29年度税制改正により、平成29年分・平成30年度の申告から、医療費の領収書の添付又は提示は不要になり、「医療費控除に関する明細書」又は医療費通知の添付が必要となります。
また、「スイッチOTC医薬品」を購入した場合には、予防接種や健康診断を受けていることを条件に12,000円を超える部分の金額を控除できる「セルフメディケーション税制による特例」が設けられました。こちらも、医薬品購入費の領収書の添付は不要で、「医療費控除に関する明細書」と「申告する方の健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行ったことを明らかにする書類」(予防接種の領収書又は予防接種済証、がん検診や特定健康診査や人間ドック等各種健診の領収書又は結果通知表など)の添付が必要です。
注意1 どちらも明細書の記入内容の確認のため領収書の提示又は提出を求める場合がありますので、5年間はご自宅等で保管してください。
注意2 令和元年分(令和2年度)申告までは、医療費や医薬品購入費の領収書の添付又は提示によることもできます。
〇担当課 市民文化部市民税課
TEL:0942-30-9009
しかし、平成29年度税制改正により、平成29年分・平成30年度の申告から、医療費の領収書の添付又は提示は不要になり、「医療費控除に関する明細書」又は医療費通知の添付が必要となります。
また、「スイッチOTC医薬品」を購入した場合には、予防接種や健康診断を受けていることを条件に12,000円を超える部分の金額を控除できる「セルフメディケーション税制による特例」が設けられました。こちらも、医薬品購入費の領収書の添付は不要で、「医療費控除に関する明細書」と「申告する方の健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行ったことを明らかにする書類」(予防接種の領収書又は予防接種済証、がん検診や特定健康診査や人間ドック等各種健診の領収書又は結果通知表など)の添付が必要です。
注意1 どちらも明細書の記入内容の確認のため領収書の提示又は提出を求める場合がありますので、5年間はご自宅等で保管してください。
注意2 令和元年分(令和2年度)申告までは、医療費や医薬品購入費の領収書の添付又は提示によることもできます。
〇担当課 市民文化部市民税課
TEL:0942-30-9009
担当課
久留米市 市民文化部 市民税課