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[ID:8090] 国民健康保険から社会保険等に変更となった際の保険料の計算方法について
2024年12月更新
分類 [ 国民健康保険・後期高齢者医療制度 ]
年度の途中で国民健康保険から他の保険に変更する場合、保険料はどうなりますか。
回答致します
国民健康保険は、他の保険に変更する月の前月までの月割りで再計算します(月末日に変更する場合は、その月も保険料計算に含みます)。変更後の納付通知書は喪失手続きの翌月中旬に送付します。
(例)4月1日から国保に加入している人が10月1日に社会保険に加入し、12月10日に国民健康保険の喪失手続をした場合
10月1日に他の保険に切り替わっているため、保険料は4月〜翌年3月の12か月分から4月〜9月の6ヶ月分に変更されます。これを月割りで計算し直し、1月中旬に変更後の納付通知書を送付します。過払い分があれば、後日還付になります。不足分があれば、後日変更後の納付書でお支払いをお願いすることになります。
健康福祉部健康保険課 保険料賦課チーム 0942-30-9030
(例)4月1日から国保に加入している人が10月1日に社会保険に加入し、12月10日に国民健康保険の喪失手続をした場合
10月1日に他の保険に切り替わっているため、保険料は4月〜翌年3月の12か月分から4月〜9月の6ヶ月分に変更されます。これを月割りで計算し直し、1月中旬に変更後の納付通知書を送付します。過払い分があれば、後日還付になります。不足分があれば、後日変更後の納付書でお支払いをお願いすることになります。
健康福祉部健康保険課 保険料賦課チーム 0942-30-9030
担当課
久留米市 健康福祉部 健康保険課