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[ID:8098] 国民健康保険料と国民健康保険税の違いについて
2024年11月更新
分類 [ 国民健康保険・後期高齢者医療制度 ]
国民健康保険料と国民健康保険税の違いはなんですか。
回答致します
久留米市では、法の趣旨や国の見解を踏まえ、「保険料」方式を採用しています。
基本的にはどちらも同じですが、次の3点が大きく違います。
1.消滅時効の期間の違い
・保険料:時効2年
・保険税:時効5年
※差押え等により時効が中断すれば、上記期間を過ぎても徴収権は消滅しません。
2.差押えによる弁済(充当)の優先順位
資産が差押えとなった場合は、優先順位の高いものから弁済を受けます。
・保険料:国税及び地方税に次ぐ
・保険税:国税及び他の地方税と同順位
※保険料を採用している自治体において、滞納した地方税と保険料の両方で差押えとなった場合は、地方税への弁済(充当)が優先されます。
3.遡及賦課(課税)の期間制限の違い
保険料(税)は、届出日ではなく資格を取得、喪失した日から賦課(課税)されます。届出が遅れて遡って賦課(課税)された場合、遡及して請求できる上限年数が異なります。
・保険料:最大2年
・保険税:最大3年
健康福祉部健康保険課 保険料賦課チーム
TEL 0942-30-9030
基本的にはどちらも同じですが、次の3点が大きく違います。
1.消滅時効の期間の違い
・保険料:時効2年
・保険税:時効5年
※差押え等により時効が中断すれば、上記期間を過ぎても徴収権は消滅しません。
2.差押えによる弁済(充当)の優先順位
資産が差押えとなった場合は、優先順位の高いものから弁済を受けます。
・保険料:国税及び地方税に次ぐ
・保険税:国税及び他の地方税と同順位
※保険料を採用している自治体において、滞納した地方税と保険料の両方で差押えとなった場合は、地方税への弁済(充当)が優先されます。
3.遡及賦課(課税)の期間制限の違い
保険料(税)は、届出日ではなく資格を取得、喪失した日から賦課(課税)されます。届出が遅れて遡って賦課(課税)された場合、遡及して請求できる上限年数が異なります。
・保険料:最大2年
・保険税:最大3年
健康福祉部健康保険課 保険料賦課チーム
TEL 0942-30-9030
担当課
久留米市 健康福祉部 健康保険課