
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:8631] 納期限を過ぎた場合の納付場所
2025年10月更新
分類 [ 税金 ]
納期限を過ぎた場合どこで納付したらいいですか。
回答致します
納期限を過ぎた場合は、税収納推進課・各総合支所市民福祉課・各市民センター窓口でお支払いいただくか、金融機関窓口にてご納付ください。
督促状や催告書にバーコードが印字されており、使用期限内であればコンビニエンスストアでもお支払いが可能です。
延滞金等がかかる場合もありますので早急にお支払いください。
市民文化部税収納推進課
TEL0942-30-9007
督促状や催告書にバーコードが印字されており、使用期限内であればコンビニエンスストアでもお支払いが可能です。
延滞金等がかかる場合もありますので早急にお支払いください。
市民文化部税収納推進課
TEL0942-30-9007
担当課
久留米市 市民文化部 税収納推進課