
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:9087] 随時課税について
2025年3月更新
分類 [ 税金 ]
随時課税について教えて欲しい。
回答致します
修正申告や期限後申告の異動などにより税額が増額になる場合で、通常の納期(普通徴収1〜4期または特別徴収1〜12月)で対応できない場合に、これ以外の納期限で課税をすることがあります。これを随時課税といいます。前年度以前の随時課税については過年度随時〜期といい、納税通知には、略して「過随〜期」と記載しています。
市民文化部 市民税課
TEL 0942-30-9008
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久留米市 市民文化部 市民税課