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[ID:9104] 国民健康保険料の納期限を過ぎた場合の納付場所等について
2024年11月更新
分類 [ 国民健康保険・後期高齢者医療制度 ]
国民健康保険料の納期限を過ぎた場合の納付場所等について
回答致します
納付場所や納付書によって、納付できる場合と納付できない場合があります。
市窓口では、納付できます。
ただし、納期限後に納付する場合は延滞金がかかることがありますので、その場合は延滞金もあわせて納付してください。
金融機関(郵便局を含む。)では、お手元の納付書に、納期限が過ぎたものであっても、納付できます。
コンビニエンスストアやPayPay等払いでは、お手元の納付書にバーコードが印字されていて、使用期限が過ぎたものは納付できません。納付書裏面記載の市窓口または金融機関(郵便局を含む。)で納付をお願いします。
なお、金融機関(郵便局を含む。)及びコンビニエンスストアでは、延滞金を加算して納付することができません。納付できなかった延滞金については、後日改めて納付書を送付しますので、早急に納付してください。
健康福祉部健康保険課
TEL 0942-30-9031
FAX 0942-30-9751
市窓口では、納付できます。
ただし、納期限後に納付する場合は延滞金がかかることがありますので、その場合は延滞金もあわせて納付してください。
金融機関(郵便局を含む。)では、お手元の納付書に、納期限が過ぎたものであっても、納付できます。
コンビニエンスストアやPayPay等払いでは、お手元の納付書にバーコードが印字されていて、使用期限が過ぎたものは納付できません。納付書裏面記載の市窓口または金融機関(郵便局を含む。)で納付をお願いします。
なお、金融機関(郵便局を含む。)及びコンビニエンスストアでは、延滞金を加算して納付することができません。納付できなかった延滞金については、後日改めて納付書を送付しますので、早急に納付してください。
健康福祉部健康保険課
TEL 0942-30-9031
FAX 0942-30-9751
担当課
久留米市 健康福祉部 健康保険課