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FAQ(よくある質問)
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:9130] 税法上の扶養
2025年11月更新

分類 [ 税金 ]

税法上の扶養について教えて欲しい
回答致します
扶養には税法上の扶養と社会保険上の扶養があります。今回は市・県民税についてお問い合わせいただいたので、税法上の扶養についてお答えいたします。
税法上の扶養については、一年間で所得金額が48万円(給与収入のみの方の場合前年の給与収入が103万円)以下の方が配偶者控除・扶養控除の対象になります(配偶者控除については、納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限ります。)。また、非課税基準となる所得は41万5千円(給与収入96万5千円)となっております。
なお、令和7年度税制改正により、令和8年度(令和7年分)より、給与所得控除の見直し・扶養親族等に係る所得要件の引上げ等が行われます。そのため、令和8年度(令和7年分)より、上記税法上の扶養については給与収入では123万円、非課税基準となる給与収入は106万5千円となります。扶養内である方も所得によっては課税されることにご注意ください。
詳しくは下記サイトをご覧ください。
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2020zeikin/3020shimin/main06.html

市民文化部 市民税課  TEL:0942-30-9008
担当課
久留米市 市民文化部 市民税課
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