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市民の皆様の声(ご意見・ご提案)
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[ID:9243] 職員の住居手当を廃止してはいかがでしょうか
2024年10月更新

分類 [ 窓口対応・職員態度・市庁舎 ]

久留米市職員給与条例 第10条の3に久留米市職員に住居手当の名目で月額10,600円を超え家賃に対し、月額28,000円の範囲内において市長が別に定める額を支給するとの条例がありますが、民間企業等では住居手当自体がないところが多い現状や市民の税金を職員の住居手当に充てるべきではないので廃止してはいかがでしょうか?
回答致します
地方公務員の給与、勤務時間等の勤務条件は、地方公務員法により、国や他の地方公共団体、民間企業の状況等を考慮して決定しなければならないとされています。本市の給与制度につきましては、民間企業の給与水準との均衡を図って決定される国の給与制度に準じて設計しており、住居手当につきましても、国と同様の内容となっております。
今後も、市民の皆様の理解を得られるよう、適切な運用を図ってまいりますので、ご理解のほどお願い申し上げます。

総務部人事厚生課 TEL 0942-30-9056
担当課
久留米市 総務部 人事厚生課