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市民の皆様の声(ご意見・ご提案)
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[ID:9442] 障害者の図書館利用の合理的配慮(貸出期間延長)
2025年1月更新

分類 [ 図書館 ]

障害者手帳を持つ方(身体障害、知的障害、精神障害)に対して、図書館の貸出期間を長く設定してほしいと思います。
日本図書館協会の「図書館における障害を理由とする差別の解消の推進に関するガイドライン」にも、図書館における合理的配慮の例で、Dルールの変更(貸出期間の延長、貸出点数の緩和、利用登録方法の拡大、戸籍名以外の公に用いている氏名の使用等)と記載があり、大阪市では、障害者手帳を持つ者への貸出期間を32日に設定しているようです。
久留米市も同じように、障害者に対しての合理的配慮として貸出期間を長く設定してほしいです。
回答致します
この度は、ご提案をいただきありがとうございます。
ご指摘の通り、大阪市立図書館では、障害をお持ちの方の資料貸出期間は、32日(1カ月)以内とされています。
久留米市立図書館では、障害をお持ちの方を対象とした資料の宅配や点字・録音図書の貸出等は行っていますが、資料の長期貸出は実施しておりません。
図書館における合理的配慮の提供は重要と考えますので、今後は、他の図書館の状況も参考にしながら、検討してまいります。

 市民文化部 中央図書館 TEL 0942-38-7116
担当課
久留米市 市民文化部 中央図書館