
市民の皆様から寄せられたご意見やご提案などを掲載しています。
[ID:9721] 今年度からの短時間保育切り替えについて
2025年6月更新
分類 [ 子育て支援 ]
現在、長女が保育園に登園しています。
次女は生後2か月で、授乳で夜も眠れず、長女の送迎をしている中、4月から保育園の利用が短時間になるとの通達がありました。
問い合わせると全ての世帯が短時間保育になるとのことでした。
少子化で子育てしやすい世の中にしていこうという流れの中、なぜ逆行するような取り組みが今年から施行されたのか、その経緯を教えて下さい。
次女は生後2か月で、授乳で夜も眠れず、長女の送迎をしている中、4月から保育園の利用が短時間になるとの通達がありました。
問い合わせると全ての世帯が短時間保育になるとのことでした。
少子化で子育てしやすい世の中にしていこうという流れの中、なぜ逆行するような取り組みが今年から施行されたのか、その経緯を教えて下さい。
回答致します
保育施設を利用できる時間につきましては、子ども・子育て支援法に基づき、保護者の方の就労時間や保育を必要とする事由等に応じて、「保育標準時間」または「保育短時間」のいずれかの認定となります。「保育標準時間」は1日最大11時間まで、「保育短時間」は1日最大8時間までの範囲で、保育施設を利用していただくことができます。
育児休業期間中は基本的に家庭で保育ができる状態ですが、お子様の保育環境の維持や、保護者の方のご負担を鑑みて、本市では在園児の場合、保護者が育児休業終了後に職場復帰されることを前提として、保育施設の利用ができることとしております。
保育の利用時間につきましては、令和6年度までは保護者が育児休業を取得した場合においても標準時間の認定を行っていましたが、育児休業期間中における保育時間の考え方を整理するとともに、近隣自治体のほとんどで短時間認定となっている状況や限られた人材の中で保育の提供を行う保育施設の状況も鑑み、令和7年4月から短時間の認定とすることといたしました。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
子ども未来部子ども保育課 TEL 0942-30-9025
育児休業期間中は基本的に家庭で保育ができる状態ですが、お子様の保育環境の維持や、保護者の方のご負担を鑑みて、本市では在園児の場合、保護者が育児休業終了後に職場復帰されることを前提として、保育施設の利用ができることとしております。
保育の利用時間につきましては、令和6年度までは保護者が育児休業を取得した場合においても標準時間の認定を行っていましたが、育児休業期間中における保育時間の考え方を整理するとともに、近隣自治体のほとんどで短時間認定となっている状況や限られた人材の中で保育の提供を行う保育施設の状況も鑑み、令和7年4月から短時間の認定とすることといたしました。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
子ども未来部子ども保育課 TEL 0942-30-9025
担当課
久留米市 子ども未来部 子ども保育課