
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:9310] 除籍謄本・除籍抄本について
2025年6月更新
分類 [ 戸籍 ]
除籍謄本・除籍抄本について
回答致します
人が亡くなったり、婚姻等によりその戸籍から除籍したりした結果、戸籍の構成員がゼロ(全員が除籍)になることがあります。全員が除かれた戸籍を除籍といいます。
除籍謄本・除籍抄本とは、その除籍に関する証明書のことです。
取得する場合は、直系尊属、直系卑属の場合お近くの市区町村窓口で請求できます。それ以外の場合は本籍地である市区町村窓口で請求してください。
市民文化部市民課
TEL 0942-30-9027
FAX 0942-30-9758
除籍謄本・除籍抄本とは、その除籍に関する証明書のことです。
取得する場合は、直系尊属、直系卑属の場合お近くの市区町村窓口で請求できます。それ以外の場合は本籍地である市区町村窓口で請求してください。
市民文化部市民課
TEL 0942-30-9027
FAX 0942-30-9758
担当課
久留米市 市民文化部 市民課