
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:9362] 医療費を補填するための保険金について
2025年8月更新
分類 [ 税金 ]
医療費を補填するための保険金について教えてください
回答致します
支払った医療費を補填するための保険金は、身体の傷害に基因して支払を受ける保険金に該当し、非課税となります(所得税法施行令第30条)。
市民文化部市民税課
TEL 0942-30-9008 FAX 0942-30-9753
市民文化部市民税課
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担当課
久留米市 市民文化部 市民税課