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FAQ(よくある質問)
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[ID:9376] 【受付終了】令和7年度久留米市定額減税補足給付金(不足額給付)について
2025年11月更新

分類 [ その他 ]

令和7年度久留米市定額減税補足給付金(不足額給付)について教えてください
回答致します
令和7年10月31日をもって受付を終了しました。

定額減税補足給付金(不足額給付)について
物価高により厳しい状況にある生活者への支援として、令和6年度に久留米市定額減税補足給付金(調整給付)を支給しましたが、その支給額(当初調整給付額)と本来給付すべき額に不足が生じた方等へ、不足額給付金を支給します。
(注意)本給付金は、全額差押禁止等および非課税の対象となります。

支給対象者
原則として、令和7年1月1日に久留米市に住民登録がある方で、「不足額給付(1)」または「不足額給付(2)」に該当する方
(注意)令和7年1月1日に久留米市に住民登録があっても、令和7年度個人住民税の課税自治体が久留米市以外の自治体である場合は、給付の実施主体は当該課税自治体となります。

不足額給付(1)
久留米市定額減税補足給付金(調整給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との差額が生じ、結果として支給額に不足が生じた方

対象となりうる方の例
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」より「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が下回る方
こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」を「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が上回る方
当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
不足額給付(2)
以下の要件をすべて満たす方

所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税対象外)
税制度上、「扶養親族」対象外(扶養親族等としても定額減税対象外)
低所得者世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員(注釈1)に原則、該当していない
(注釈1)「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、以下の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。
令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)
?【対象となりうる方の例】

青色事業専従者、事業専従者(白色)
(注意)事業専従者とは、個人事業主と生計を一にしている配偶者や親族で、年間6か月以上、個人事業主の営む事業に従事している方
合計所得金額48万円超の方

関連HP
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2020zeikin/3140teigakukyuuhukin/2025-0526-1435-256.html
担当課
久留米市 市民文化部 総務
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