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[ID:9404] 国民健康保険料の計算に係る所得の申告について
2025年10月更新
分類 [ 国民健康保険・後期高齢者医療制度 ]
国民健康保険料の計算に係る所得の申告について教えてください。
回答致します
国民健康保険料は、世帯主と被保険者全員の前年中の所得に応じて計算されます。
次の場合を除き、所得の申告が必要です。
・確定申告をしている。
・給与所得のみで、勤務先で年末調整をし ている。
・税法上の被扶養者になっている。
・所得が老齢年金のみである。
※収入が少額であり確定申告をしなくてよいと税務署で言われた場合や、収入が全くなかった場合、障害年金などの非課税収入のみの場合であっても、市への所得の申告が必要です。
健康福祉部健康保険課
TEL 0942-30-9030 FAX 0942-30-9
次の場合を除き、所得の申告が必要です。
・確定申告をしている。
・給与所得のみで、勤務先で年末調整をし ている。
・税法上の被扶養者になっている。
・所得が老齢年金のみである。
※収入が少額であり確定申告をしなくてよいと税務署で言われた場合や、収入が全くなかった場合、障害年金などの非課税収入のみの場合であっても、市への所得の申告が必要です。
健康福祉部健康保険課
TEL 0942-30-9030 FAX 0942-30-9
担当課
久留米市 健康福祉部 健康保険課