
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:9420] 公園内で音楽は演奏できますか
2025年12月更新
分類 [ 公共施設 ]
公園内での音楽の演奏について
回答致します
久留米市の都市公園内における音楽の演奏は、イベントや集団での演奏を除き、他の利用者や近隣住民への迷惑行為にならない限り、演奏を行うことは禁止となっておりません。ただし、利用者や近隣住民の不快となり迷惑になるような行為の場合は、都市公園条例の風紀を乱す行為に該当する恐れがあり、条例違反となるためご注意ください。
なお、イベントや集団での演奏の場合は公園使用許可申請が必要であり、使用料及び占用料が必要となります。
都市建設部公園土木管理事務所
TEL 0942-22-6177 FAX 0942-22-6178
なお、イベントや集団での演奏の場合は公園使用許可申請が必要であり、使用料及び占用料が必要となります。
都市建設部公園土木管理事務所
TEL 0942-22-6177 FAX 0942-22-6178
担当課
久留米市 都市建設部 公園土木管理事務所