
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:9435] マイナンバーカードの継続利用(他市区町村からの転入)
2026年1月更新
分類 [ 住民票 ]
マイナンバーカードの継続利用方法について教えてください
回答致します
他市区町村でマイナンバーカードの交付を受けている方が転入された場合、窓口でマイナンバーカードの継続利用の手続きを行う必要があります。以下の場合には、カードが失効し、継続利用の手続きを行うことができません。
・転入届出日が、転出証明書の転出予定日から30日を経過している場合
・転入届出日が、転入日から14日を経過している場合
・転入届出後、カード継続利用の手続きを行うことなく90日を経過した場合
継続利用手続きの詳細については、下記HPをご確認ください。
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2010kosekishoumei/3010juuminidou/idoutodokede.html
市民文化部市民課
TEL0942‐30‐9229
FAX0942‐30‐9758
・転入届出日が、転出証明書の転出予定日から30日を経過している場合
・転入届出日が、転入日から14日を経過している場合
・転入届出後、カード継続利用の手続きを行うことなく90日を経過した場合
継続利用手続きの詳細については、下記HPをご確認ください。
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2010kosekishoumei/3010juuminidou/idoutodokede.html
市民文化部市民課
TEL0942‐30‐9229
FAX0942‐30‐9758
担当課
久留米市 市民文化部 市民課