トップ > 市民の声 > 詳細内容
市民の皆様の声(ご意見・ご提案)
市民の皆様から寄せられたご意見やご提案などを掲載しています。
[ID:9151] 固定資産税納付に係る督促状について
2024年9月更新

分類 [ 税金 ]

本年7月1日に通知された督促状についてご意見申し上げます。
私は、納付義務者である父の固定資産税を私の口座から口座振替にて納付してきました。
令和4年度に父が亡くなり不動産全般を相続し、引き続き私の口座から口座振替にて固定資産税を納付することとしており、5月に固定資産税の納付に係る通知があったので、5月下旬ごろ振替不能とならないよう該当口座の残額の確認を行うなど納付に係る準備を整えておりましたが、突然督促状が届き困惑しました。
よく見れば固定資産税の納税義務者の番号は変わっており、こういったことで口座振替ができなかったことは、税収納推進課においても確認できたところです。
しかしながら、こういった仕組みが何十年と口座振替をしてきた者、併せて初めて不動産を相続・登記した者にわかるのでしょうか。
本来は納税義務者が納付するのが基本であるにもかかわらず、他の者からの納付を認めている中で、本件は納税義務者と納付者が同じ者になり基本の形になったにもかかわらず、改めて手続きをしないと口座振替ができないということなども理解できるでしょうか。

私自身は内容がわかりましたので、来年度からは改めて手続きをし適正な納付を行いますが、これまでも同様な事案もあったのではないか、また、今後も同様な事案が発生し、いやな思いをされるまじめな納税者がでるかと思います。

市としては様々な周知を行っているとお伺いしましたが、私の理解不足なのかもしれませんが、結果としていやな思いをする納税者がいるということは、周知・説明にも問題があったのではないかと思います。
市としてこのような事案が発生しないよう、今後どのように周知等されるのか回答いただければと思います。
回答致します
今回の固定資産税の督促状送付につきましてはご不快な思いをおかけし、深くお詫び申し上げます。
相続等による納税義務者の変更による口座振替の停止につきましては、ご意見のとおり確かに分かりにくい点があり、説明・周知不足であったと考えております。
今後は納税通知書等の発送の際には説明文を追加したり、ホームページに記載するなど周知に努めて参ります。

 市民文化部税収納推進課 TEL 0942-30-9007
担当課
久留米市 市民文化部 税収納推進課