市民の皆様から寄せられたご意見やご提案などを掲載しています。
[ID:9153] 公園芝生広場におけるサッカー利用のマナー
2024年9月更新
分類 [ 道路・公園・河川 ]
公園芝生広場で禁止する看板の近くでスパイクを利用したサッカーをしており、看板の意味がないように思います。
また柵にボールを蹴る壁打ちのような事だったり、遠くにボールを蹴り、飛んできた先に子供や犬がいても、謝罪がありません。
市に利用許可申請があった際は、利用の注意事項の徹底をお願いします。
公園や公園利用者に被害があっても、申請していれば何でもいいというような状態ができてしまっているのはいかがでしょうか。
また柵にボールを蹴る壁打ちのような事だったり、遠くにボールを蹴り、飛んできた先に子供や犬がいても、謝罪がありません。
市に利用許可申請があった際は、利用の注意事項の徹底をお願いします。
公園や公園利用者に被害があっても、申請していれば何でもいいというような状態ができてしまっているのはいかがでしょうか。
回答致します
ご指摘いただいた芝生広場内でのサッカー利用者のマナーについてですが、実際にサッカーを練習されてる利用者に直接お話をさせていただき、スパイクの利用の禁止、柵などへのボールの壁打ちなどをしないようにマナーの徹底をお願いしました。その際に、スパイクについては芝生を傷めないトレーニングシューズを使用してはいるが、今後は他の利用者への影響や誤解を招く恐れもあるため、芝生広場では練習を行わず、多目的ドーム(屋根付き広場)だけで練習を行うことと、マナーについても利用者内で再度周知するとの回答をいただいたところであります。
また、公園管理者として、公園利用の申請の際には、利用の際の注意事項について再度徹底をお願いするとともに、パトロールの際にもマナー違反の行為をしてないか注視しながら管理を行っていきます。
都市建設部公園土木管理事務所 TEL 0942-22-6177
また、公園管理者として、公園利用の申請の際には、利用の際の注意事項について再度徹底をお願いするとともに、パトロールの際にもマナー違反の行為をしてないか注視しながら管理を行っていきます。
都市建設部公園土木管理事務所 TEL 0942-22-6177
担当課
久留米市 都市建設部 公園土木管理事務所