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[ID:9164] 結婚新生活支援補助金の対象者について
2024年9月更新
分類 [ その他 ]
今年の1月に入籍するにあたり、久留米市に移住し、すぐに引越し作業と家が必要で3月頃に完了しました。
その時点では、結婚新生活支援補助金の情報は開示されておらず、私たちは待っていました。
しかし、経費として認められるのは4月以降、、、
なぜ4月からですか。
情報が解禁したかと思えば私達は対象者ではない。回答をお願いいたします。
その時点では、結婚新生活支援補助金の情報は開示されておらず、私たちは待っていました。
しかし、経費として認められるのは4月以降、、、
なぜ4月からですか。
情報が解禁したかと思えば私達は対象者ではない。回答をお願いいたします。
回答致します
令和6年度の結婚新生活支援補助金は、令和6年1月1日以降に婚姻し、久留米市内で同居されている方が対象となります。そのうえで、令和6年4月1日以降に発生した居住に関する費用を補助の対象としております。したがって、令和6年3月中に支払われた引越し費用、初期費用等については、今回の補助対象となりません。
一方で、4月1日以降に支払われた家賃・共益費については、補助対象になる可能性がございます。詳細につきましては、子ども政策課へお越しになってご相談されるよう、お願いいたします。
子ども未来部子ども政策課 TEL 0942-30-9227
一方で、4月1日以降に支払われた家賃・共益費については、補助対象になる可能性がございます。詳細につきましては、子ども政策課へお越しになってご相談されるよう、お願いいたします。
子ども未来部子ども政策課 TEL 0942-30-9227
担当課
久留米市 子ども未来部 子ども政策課