
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:7706] 税証明について〔その8・代理人申請〕
2025年5月更新
分類 [ 税金 ]
固定資産税の評価証明書を代理で申請したら、「委任状の署名がパソコンで作成されたものであるため、受理できません。」と言われました。受理できない理由を教えてください。
回答致します
証明書を請求できる方は原則ご本人となっています。代理の方が請求する場合は本人からの委任状が必要です。ただし、久留米市在住の同一世帯の親族で、ご本人から依頼があったと認められる場合には、委任関係が推定されるため委任状は省略できます。(世帯分離をしている場合や、市外転出等で世帯構成が確認できない場合などは、委任状が必要です。)
代理人申請、委任状について、詳細は下記URLをご確認ください。
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2020zeikin/3090shoumei/main02.html
市民文化部税収納推進課
TEL 0942-30-9006
代理人申請、委任状について、詳細は下記URLをご確認ください。
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2020zeikin/3090shoumei/main02.html
市民文化部税収納推進課
TEL 0942-30-9006
担当課
久留米市 市民文化部 税収納推進課