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FAQ(よくある質問)
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:7875] 代理人による転出・転入届について
2024年4月更新

分類 [ 住民票 ]

転出や転入届は代理人でもすることはできますか。
回答致します
 〇本人と同一世帯員の方が届出をする場合

窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)をお持ちください。
転入届の場合は上記の書類に加えて、前住所地が発行した転出証明書が必要になります。
ただし、マイナンバーカードまたは住基カードを使った転入届の特例の場合は転出証明書の発行を受けていないため、必ずカードをご持参ください。
また、カードの暗証番号の入力が必要ですので、ご確認の上お越しください。



〇本人または同一世帯員以外の代理人が届出をする場合

届出には委任状が必要です。
委任状は、必ず委任者(頼む人)が記入し、自署、または記名押印されたものをお持ちください。
なお、窓口に来られる代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)もお持ちください。

転入届の場合は上記の書類に加えて、前住所地が発行した転出証明書が必要になります。
ただし、マイナンバーカードまたは住基カードを使った転入届の特例の場合は転出証明書の発行を受けていないため、必ずカードをご持参ください。



○担当課 市民文化部市民課 0942-30-9027
担当課
久留米市 市民文化部 市民課
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