トップ > FAQ > 詳細内容
FAQ(よくある質問)
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:8090] 国民健康保険から他の保険に変更となった際の、保険料の計算方法について
2024年7月更新

分類 [ 国民健康保険・後期高齢者医療制度 ]

年度の途中で国民健康保険から他の保険に変更する場合、保険料はどうなりますか。
回答致します
国民健康保険は、他の保険に変更する月の前月までの月割りで再計算します(月末日に変更する場合は、その月も保険料計算に含みます)。変更後の納付通知書は喪失手続きの翌月中旬に送付します。

(例)4月1日から国保に加入している人が10月1日に社会保険に加入し、12月10日に国民健康保険の喪失手続をした場合
 10月1日に他の保険に切り替わっているため、保険料は4月〜翌年3月の12か月分から4月〜9月の6ヶ月分に変更されます。これを月割りで計算し直し、1月中旬に変更後の納付通知書を送付します。過払い分があれば、後日還付になります。不足分があれば、後日変更後の納付書でお支払いをお願いすることになります。

健康福祉部健康保険課 保険料賦課チーム 0942-30-9030
担当課
久留米市 健康福祉部 健康保険課
このFAQの評価
この記事は探しやすかったですか?

この説明は分かりやすかったですか?

疑問は解決できましたか?

上記の評価にされた理由をお聞かせください。
※ここからのお問合せには、回答できませんのでご注意ください。 0/800文字