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FAQ(よくある質問)
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:8305] 県外受診した場合の子ども医療費の支給について
2024年4月更新

分類 [ 福祉 ]

子ども医療制度は福岡県外でも適用されますか。
回答致します
 久留米市の子ども医療証は、福岡県外の医療機関では使用できません。

 県外の医療機関で診療を受けられた場合は、窓口で一旦自己負担分をお支払いいただき、後日久留米市に申請されると子ども医療費が支給されます。

 手続きに必要なものは以下のとおりです。

・子ども医療証

・健康保険証(受給者の名前が記載されたもの)

・医療費の領収書(医療機関名、領収印が入ったもので、保険点数が確認できるもの)

・保護者名義の預金通帳

・印鑑(申請者が署名される場合は不要)

・限度額適用認定証(お持ちの方)

・受給者証(自立支援医療や特定疾患医療など、他の医療費支給制度を受給している場合)

・医証、見積書、請求書、領収書、健康保険組合など保険者からの支給決定通知書や療養費
・支給証明書(治療用装具の場合)

・健康保険組合など保険者からの支給決定通知書(健康保険証を提示しなかった場合)



※医療費の支払日の翌日から5年経過すると、請求できなくなります。



 受付は久留米市役所医療・年金課(1階8番窓口)、各総合支所市民福祉課、または各市民センターで行っています。
 ご不明な点がございましたら久留米市役所医療・年金課(0942-30-9034)までお問い合わせください。
担当課
久留米市 健康福祉部 医療・年金課
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