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FAQ(よくある質問)
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[ID:8334] 福祉タクシー利用券がもらえる条件は何ですか
2024年7月更新

分類 [ 福祉 ]

福祉タクシー券がもらえるか教えてください。
回答致します
軽自動車税または自動車税の減免を受けていない在宅の重度心身障害の方に、日常生活の利便と社会活動の範囲の拡大を目的として、タクシーの基本料金を助成するタクシー券を交付しています。タクシー券を利用して乗車できるのは市で契約しているタクシー会社に限ります。(施設入所中の方は対象外です。)
なお、これとは別に、タクシー利用時に身体障害者手帳又は療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示すると10%の割引を受けることができます。(一部のタクシー会社では、実施していない場合があります。)
タクシー券交付の対象となる方は、久留米市の住民基本台帳に記載されている在宅の方で、以下のいずれかに該当する方です。
(1)視覚障害のみで1級、2級の手帳交付をうけている方
(2)肢体不自由のみで1級、2級の手帳交付をうけている方
(3)単一の内部機能障害で1級、2級の手帳交付を受けている方
(4)療育手帳Aの交付を受けている方又は、児童相談所若しくは障害者更生相談所でIQがおおむね35以下と判定された方
(5)精神障害者保健福祉手帳の1級の交付を受けている方
上記に該当する方に、福祉タクシー利用券を月4枚(腎臓機能障害で透析を受けている方は月6枚)、申請日から年度末までの月数分を一括交付します。利用券1枚につき、タクシーの初乗り料金分(リフトつきタクシーは2kmまでの料金)が助成されます。
申請に必要なものは、次の2つです。
(1)身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳 
(2)印かん
障害者福祉課または各総合支所市民福祉課の窓口で手続きを行ってください。
担当課
久留米市 健康福祉部 障害者福祉課
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