トップ > FAQ > 詳細内容
FAQ(よくある質問)
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:8429] 出張理(美)容の実施
2024年9月更新

分類 [ 健康・医療・衛生 ]

出張理(美)容を行いたいが、何か手続きが必要ですか?
回答致します
〇出張理(美)容について
 理(美)容師は、理(美)容所以外の場所で理(美)容の業を行うことは法律で禁止されています。
 以下の場合に限り、出張理(美)容を行うことができます。
 久留米市では、その際の届出は必要ありません。
(※他の自治体では届出を求められる場合があります。)

 厚生労働省が定めた「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」に従って、衛生的に理(美)容行為を行ってください。

【出張理(美)容が認められる場合】
 1 疾病その他の理由により、理(美)容所に来ることができない者に対して理(美)容を行う場合
 2 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理(美)容を行う場合
 3 児童福祉法第41条に規定する児童養護施設、老人ホーム(老人福祉法第5条の3に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第29条に規定する有料老人ホームをいう)その他これらに類する施設に入所している者に対し理(美)容を行う場合
 4 演芸を行う者等に対し、出演等の直前に理(美)容を行う場合

担当課 保健所衛生対策課(食品・生活衛生チーム) Tel 0942-30-9727
担当課
久留米市 健康福祉部 保健所衛生対策課
このFAQの評価
この記事は探しやすかったですか?

この説明は分かりやすかったですか?

疑問は解決できましたか?

上記の評価にされた理由をお聞かせください。
※ここからのお問合せには、回答できませんのでご注意ください。 0/800文字