
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:8433] 犬や猫の引取り
2023年11月更新
分類 [ 健康・医療・衛生 ]
犬や猫を引き取ってもらえますか?
回答致します
〇犬や猫の引取り
動物管理センターでは、所有者から犬や猫の引取りを求められても、安易に引取りは行いません。
〇終生飼養の責任
家庭のペットや、販売できなかったものなどの安易な飼養放棄は許されません。
最期まで責任をもって飼ってください。
〇罰則
動物愛護管理法で、犬や猫などの愛護動物を遺棄した者には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。
〇お願い
飼育が困難となったときは、新しく飼っていただける方を見つけるなどの努力をお願いします。
〇やむを得ず引取りを行う場合
動物管理センターが、やむを得ない事情があると判断した場合に限り、引取りを行いますが、手数料がかかります。
【引取り手数料】
・成犬、成猫:1頭につき 2,000円
・子犬、子猫:1頭につき 400円
※譲渡ができない個体が、殺処分に至る場合もあります。
担当課 健康福祉部保健所衛生対策課 動物管理センター Tel 0942-30-1500
関連HP https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1070kenkou/2040hokeneisei/3115doubutsuaigo/2010-0706-1354-465.html
動物管理センターでは、所有者から犬や猫の引取りを求められても、安易に引取りは行いません。
〇終生飼養の責任
家庭のペットや、販売できなかったものなどの安易な飼養放棄は許されません。
最期まで責任をもって飼ってください。
〇罰則
動物愛護管理法で、犬や猫などの愛護動物を遺棄した者には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。
〇お願い
飼育が困難となったときは、新しく飼っていただける方を見つけるなどの努力をお願いします。
〇やむを得ず引取りを行う場合
動物管理センターが、やむを得ない事情があると判断した場合に限り、引取りを行いますが、手数料がかかります。
【引取り手数料】
・成犬、成猫:1頭につき 2,000円
・子犬、子猫:1頭につき 400円
※譲渡ができない個体が、殺処分に至る場合もあります。
担当課 健康福祉部保健所衛生対策課 動物管理センター Tel 0942-30-1500
関連HP https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1070kenkou/2040hokeneisei/3115doubutsuaigo/2010-0706-1354-465.html
担当課
久留米市 健康福祉部 保健所衛生対策課