市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:8477] 今後のマイナンバーの利用範囲
2024年11月更新
分類 [ 市政情報 ]
マイナンバーの利用範囲拡大の見通しや必要な手続はどうなっていますか。
回答致します
マイナンバーそのものの利用範囲は、法律又は地方公共団体の条例で限定的に定められています。現在の利用範囲である社会保障、税、災害対策の3つの行政分野の事務以外での利用については、2023年6月に成立したマイナンバー法等の一部改正法により利用の推進を図ることとしております。
他方で、個人番号カードやマイナポータルの利活用については、マイナンバーそのものを利用しない活用が可能であり、法改正も不要であることから、国では可能なものから順次実現していきたいと考えられています。
マイナンバーの利用範囲の拡大、個人番号カードやマイナポータルの利活用拡大など、今後のスケジュールについては、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」で公表されています。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_faq_07/
総務部総務課
TEL 0942-30-9052
他方で、個人番号カードやマイナポータルの利活用については、マイナンバーそのものを利用しない活用が可能であり、法改正も不要であることから、国では可能なものから順次実現していきたいと考えられています。
マイナンバーの利用範囲の拡大、個人番号カードやマイナポータルの利活用拡大など、今後のスケジュールについては、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」で公表されています。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_faq_07/
総務部総務課
TEL 0942-30-9052
担当課
久留米市 総務部 総務課