
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:936] 道路にある不要な看板について
2023年5月更新
分類 [ 道路・交通 ]
道路にある不要な看板などは整理、処分できないでしょうか。
回答致します
市が管理する道路上に市の許可なく看板等を置くことは、不法占用にあたります。そのため、市が管理する道路上の立看板、貼り看板等に関しては、市及び市民ボランティアで撤去作業を行なっています。また、容易に撤去できない看板については、看板等の所有者に対し道路上に看板等を置かないように指導を行っていますので、道路上の看板等を見かけられた場合は、都市建設部路政課(市役所10F0942-30-9076)までご連絡ください。
なお、各総合支所管内につきましては、各総合支所環境建設課までご連絡ください。
なお、各総合支所管内につきましては、各総合支所環境建設課までご連絡ください。
担当課
久留米市 都市建設部 路政課