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FAQ(よくある質問)
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:4215] 美(理)容所の開設
2023年6月更新

分類 [ 健康・医療・衛生 ]

美(理)容所を開設したいが、どのような手続きが必要ですか?
回答致します
美容所を開設するには、必要事項を記入した開設届と必要書類を担当課に提出してください。開設届は担当課にてお渡しします。

●開設者の印鑑(開設届に押印)
・開設者が個人の場合:認印
・開設者が法人の場合:法人代表者の登記印
●必要書類(全て原本照合が必要です。)
・美容師の免許証
・管理美容師については資格を証する書類の写し
・医師の診断書(原本を提出、3ヶ月以内のもの)
結核及び感染性の皮膚疾患に罹患していないことの医師の所見が必要です。
●手数料
16,000円

開設者が法人の場合のみ、登記事項証明等が必要です。
開設者が外国人の場合は、住民票の写しの提出が必要です。

開設届の受理後、担当者が施設の検査に伺い、条例で定められた構造設備の基準等に適合しているか確認を行います。
適合していることを確認した上で、「検査確認済証」を交付します。
※検査確認が済むまでは営業できませんのでご注意ください。
※理容所についても同様です。

担当課 保健所衛生対策課(生活衛生チーム) Tel 0942-30-9727
担当課
久留米市 健康福祉部 保健所衛生対策課
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