
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:5370] 持ち家の場合の生活保護について
2023年6月更新
分類 [ 福祉 ]
持ち家の場合には生活保護を受給することはできませんか。
回答致します
最低生活の維持に活用されており(近い将来確実に活用が見込まれるものも含む)、処分するよりも所有している方が生活維持や自立助長に効果があるような場合は保有が認められます。不動産の状況は個々に違いますので、まずは下記にご相談ください。
○健康福祉部 生活支援第1課・第2課 (電話)0942-30-9023
○健康福祉部 生活支援第1課・第2課 (電話)0942-30-9023
担当課
久留米市 健康福祉部 生活支援第1課