
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:6951] 国外転出中に支払われた退職金について
2023年5月更新
分類 [ 税金 ]
現在、海外赴任中ですが、来年会社を退職し帰国を考えています。(退職予定日令和5年3月31日)
海外赴任中であり、税金関係は赴任地で支払っていますが、来年もらう退職金には個人市・県民税がかかるのでしょうか?
令和3年度、令和4年度と個人市・県民税はかかっていません(令和3年、令和4年1月1日海外在住)
海外赴任中であり、税金関係は赴任地で支払っていますが、来年もらう退職金には個人市・県民税がかかるのでしょうか?
令和3年度、令和4年度と個人市・県民税はかかっていません(令和3年、令和4年1月1日海外在住)
回答致します
一般的に、退職金に対して個人市・県民税が課税される場合には、支払者(会社)が退職金から税額を差引いて市に個人市・県民税を納入しています。
しかし海外在住の場合、退職金の支払を受ける日の属する年の1月1日現在において、国内に住所がない場合であれば、課税されません。
よって、今回のケースは課税されないのではないかと思われます。海外赴任期間や退職金の金額など、正確な判断にはもう少し情報が必要ですが、いただいた情報では、上記のとおりの回答となります。
しかし海外在住の場合、退職金の支払を受ける日の属する年の1月1日現在において、国内に住所がない場合であれば、課税されません。
よって、今回のケースは課税されないのではないかと思われます。海外赴任期間や退職金の金額など、正確な判断にはもう少し情報が必要ですが、いただいた情報では、上記のとおりの回答となります。
担当課
久留米市 市民文化部 市民税課