
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:6913] 代理人による転出・転入届について
2023年5月更新
分類 [ 住民票 ]
転出や転入届は代理人でもすることはできますか。
回答致します
本人または同一世帯員の方は届出できます。
また本人・世帯員以外の代理人も委任状があれば届出することができます。
委任状は、必ず、委任者が記入し、自署・押印されたものをお持ちください。なお、窓口に来られる代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)もお持ちください。
転入届には、上記の書類に加えて、転出証明書が必要になります。ただし、マイナンバーカードまたは住基カードを使った転入届の特例の場合は、転出証明書の発行を受けていないため、必ずカードと4ケタの暗証番号(本人が記入して封印したもの)をご持参ください。
○担当課 市民文化部市民課 0942-30-9027
また本人・世帯員以外の代理人も委任状があれば届出することができます。
委任状は、必ず、委任者が記入し、自署・押印されたものをお持ちください。なお、窓口に来られる代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)もお持ちください。
転入届には、上記の書類に加えて、転出証明書が必要になります。ただし、マイナンバーカードまたは住基カードを使った転入届の特例の場合は、転出証明書の発行を受けていないため、必ずカードと4ケタの暗証番号(本人が記入して封印したもの)をご持参ください。
○担当課 市民文化部市民課 0942-30-9027
担当課
久留米市 市民文化部 市民課