
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:6937] 県外受診した場合の重度障害者医療費の支給について
2023年6月更新
分類 [ 福祉 ]
重度障害者医療制度は福岡県外でも適用されますか。
回答致します
久留米市の重度障害者医療証は、福岡県外の医療機関では使用できません。
県外の医療機関で診療を受けられた場合は、窓口で一旦自己負担分をお支払いいただき、後日久留米市に申請されると医療費が支給されます。
手続きに必要なものは以下のとおりです。
・重度障害者医療証
・健康保険証(受給者の名前が記載されたもの)
・医療費の領収書(医療機関名、領収印が入ったもので、保険点数が確認できるもの)
・本人名義の預金通帳(未成年の場合は保護者)
・印鑑(申請者が署名される場合は不要)
・限度額適用認定証(お持ちの方)
・受給者証(自立支援医療や特定疾患医療など、他の医療費支給制度を受給している場合)
・医証、見積書、請求書、領収書、健康保険組合など保険者からの支給決定通知書や療養費支給証明書(治療用装具の場合)
・健康保険組合など保険者からの支給決定通知書(健康保険証を提示しなかった場合)
※医療費の支払日の翌日から5年経過すると、請求できなくなります。
受付は久留米市役所医療・年金課(1階8番窓口)、各総合支所市民福祉課、または各市民センターで行っています。
ご不明な点がございましたら久留米市役所医療・年金課(0942-30-9034)までお問い合わせください。
県外の医療機関で診療を受けられた場合は、窓口で一旦自己負担分をお支払いいただき、後日久留米市に申請されると医療費が支給されます。
手続きに必要なものは以下のとおりです。
・重度障害者医療証
・健康保険証(受給者の名前が記載されたもの)
・医療費の領収書(医療機関名、領収印が入ったもので、保険点数が確認できるもの)
・本人名義の預金通帳(未成年の場合は保護者)
・印鑑(申請者が署名される場合は不要)
・限度額適用認定証(お持ちの方)
・受給者証(自立支援医療や特定疾患医療など、他の医療費支給制度を受給している場合)
・医証、見積書、請求書、領収書、健康保険組合など保険者からの支給決定通知書や療養費支給証明書(治療用装具の場合)
・健康保険組合など保険者からの支給決定通知書(健康保険証を提示しなかった場合)
※医療費の支払日の翌日から5年経過すると、請求できなくなります。
受付は久留米市役所医療・年金課(1階8番窓口)、各総合支所市民福祉課、または各市民センターで行っています。
ご不明な点がございましたら久留米市役所医療・年金課(0942-30-9034)までお問い合わせください。
担当課
久留米市 健康福祉部 医療・年金課