
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:6959] 結婚退職での年金手続き
2023年5月更新
分類 [ 年金 ]
結婚して会社を退職しましたが、年金の手続きは何が必要ですか。
回答致します
厚生年金に加入していた会社を退職したときに、年齢が20歳以上60歳未満であれば、国民年金に加入することになります。
【配偶者が、国民年金に加入している場合】
住民登録地の市区町村で、退職後14日以内に国民年金第1号被保険者の加入手続きをしてください。
国民年金の第1号被保険者となった場合は、国民年金の保険料を自分で納めることになります。
【配偶者が厚生年金に加入しており、扶養に入る場合】
配偶者の勤務先に、年金手帳等の必要書類を添えて、扶養に入ることになった日から14日以内に国民年金第3号被保険者の加入手続きをしてください。
国民年金の第3号被保険者となった場合は、国民年金の保険料を納める必要はありません。
【配偶者が、国民年金に加入している場合】
住民登録地の市区町村で、退職後14日以内に国民年金第1号被保険者の加入手続きをしてください。
国民年金の第1号被保険者となった場合は、国民年金の保険料を自分で納めることになります。
【配偶者が厚生年金に加入しており、扶養に入る場合】
配偶者の勤務先に、年金手帳等の必要書類を添えて、扶養に入ることになった日から14日以内に国民年金第3号被保険者の加入手続きをしてください。
国民年金の第3号被保険者となった場合は、国民年金の保険料を納める必要はありません。
担当課
久留米市 健康福祉部 医療・年金課