
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:6859] 近所の空き地の雑草が伸びて困っている。
2023年5月更新
分類 [ 環境 ]
近所の空き地の雑草が伸びて困っています。
回答致します
空き地は土地の所有者が適正かつ良好に管理しなければいけません。近隣の住民の方などから市に空き地の雑草についてのご相談があった場合、市は環境美化促進条例に基づき、現地確認や所有者調査をしたうえ、所有者に除草等の適正な管理を指導します。
ご相談は次の連絡先にお願いします。
旧久留米地区は、環境部 環境保全課(Tel:0942-30-9043 Fax:0942-30-9715)
田主丸地区は、田主丸総合支所 環境建設課(Tel:0943-72-2156 Fax:0943-72-3819)
北野地区は、北野総合支所 環境建設課(Tel:0942-78-3696 Fax:0942-78-6482)
城島地区は、城島総合支所 環境建設課(Tel:0942-62-2116 Fax:0942-62-3732)
三潴地区は、三潴総合支所 環境建設課(Tel:0942-64-2672 Fax:0942-65-0957)
ご相談は次の連絡先にお願いします。
旧久留米地区は、環境部 環境保全課(Tel:0942-30-9043 Fax:0942-30-9715)
田主丸地区は、田主丸総合支所 環境建設課(Tel:0943-72-2156 Fax:0943-72-3819)
北野地区は、北野総合支所 環境建設課(Tel:0942-78-3696 Fax:0942-78-6482)
城島地区は、城島総合支所 環境建設課(Tel:0942-62-2116 Fax:0942-62-3732)
三潴地区は、三潴総合支所 環境建設課(Tel:0942-64-2672 Fax:0942-65-0957)
担当課
久留米市 環境部 環境保全課