市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:7191] 農地に家を建てたいのですが
2024年4月更新
分類 [ 労働・農商工 ]
農地に家を建てたいのですが、どうすればいいですか。
回答致します
農地を保全するため、農地に建物を建てることは関係法令により原則禁止されていますが、農家の分家住宅など、手続を経た後に建てることが可能になる場合があります。
建築にあたっては、農業振興地域内の農用地の場合は農用地区域からの除外手続(農政部農政課)、農地転用許可の手続(農業委員会)が必要です。また、市街化調整区域の場合は建築指導課との協議も必要になります。
なお、農用地区域からの除外申出は年2回(3月、10月)のみ受付を行っており、手続には概ね1年程度、その後農地転用許可の手続に概ね2ヶ月程度かかります。
計画がある場合は、早めに農政課または農業委員会事務局(田主丸町、北野町、城島町、三潴町の場合は、各総合支所産業振興課)にご相談ください。
久留米市農政部農政課 電話0942−30−9163
久留米市農業委員会事務局 電話0942−30−9236
久留米市田主丸総合支所産業振興課 電話0943−72−2110
久留米市北野総合支所産業振興課 電話0942−78−3569
久留米市城島総合支所産業振興課 電話0942−62−2115
久留米市三潴総合支所産業振興課 電話0924−64−2315
関連する久留米市ホームページ「農業振興地域整備計画」
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou/2070nourin/3160keikaku/nousin.html
建築にあたっては、農業振興地域内の農用地の場合は農用地区域からの除外手続(農政部農政課)、農地転用許可の手続(農業委員会)が必要です。また、市街化調整区域の場合は建築指導課との協議も必要になります。
なお、農用地区域からの除外申出は年2回(3月、10月)のみ受付を行っており、手続には概ね1年程度、その後農地転用許可の手続に概ね2ヶ月程度かかります。
計画がある場合は、早めに農政課または農業委員会事務局(田主丸町、北野町、城島町、三潴町の場合は、各総合支所産業振興課)にご相談ください。
久留米市農政部農政課 電話0942−30−9163
久留米市農業委員会事務局 電話0942−30−9236
久留米市田主丸総合支所産業振興課 電話0943−72−2110
久留米市北野総合支所産業振興課 電話0942−78−3569
久留米市城島総合支所産業振興課 電話0942−62−2115
久留米市三潴総合支所産業振興課 電話0924−64−2315
関連する久留米市ホームページ「農業振興地域整備計画」
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou/2070nourin/3160keikaku/nousin.html
担当課
久留米市 農政部 農政課