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FAQ(よくある質問)
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[ID:7219] 住民監査請求の制度と手続きについて知りたい
2024年4月更新

分類 [ 市議会・監査・選挙 ]

監査請求とはどのような制度ですか?また、その請求手続きを教えて下さい。
回答致します
 久留米市の執行機関またはその職員(市長や市の職員等)が、違法または不当な財務会計上の行為を行ったと認められるとき、これを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。(根拠法令:地方自治法第242条)

(1)住民監査請求の対象となる行為
  @「違法または不当」に行なわれたと認める、次のような行為
   ア 公金の支出    イ 財産の取得・管理・処分
   ウ 契約の締結、履行 エ 債務その他の義務の負担
  A @のア〜エの行為が相当の確実さで予測される場合
  B 違法または不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
  C 違法または不当に財産の管理を怠る事実

(備考)@(ア〜エ)の行為は、行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合は、原則として監査請求することはできません。

(2)住民監査請求の方法など
  @ 請求できる人  久留米市民または市内に所在する法人
  A 提出書類等   「職員措置請求書」(注)に、違法または不当である事実を証する書面(新聞記事の写しや情報公開請求により開示を受けた文書の写しなど)を添付して請求します。
  B 請 求 先   久留米市監査委員事務局(市役所16F)

(注)「職員措置請求書」の様式は、監査委員事務局に準備しています。また、任意の様式によることもできますが、法定の記載事項等がありますので、事前に監査委員事務局まで、お問い合わせください。
  
○担当課 監査委員事務局 Tel 0942-30-9232
担当課
久留米市監査委員 監査委員事務局 監査委員事務局
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