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FAQ(よくある質問)
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[ID:7224] 監査で問題が見つかったらどうなるのか
2024年4月更新

分類 [ 市議会・監査・選挙 ]

監査をしていて問題点が見つかったらどうなるのですか。
回答致します
 監査委員制度の趣旨あるいは監査機能行使の基本は、行政の適法性又は妥当性の保障にあるとされ、不正又は違法の摘発が目的ではありません。
 条例や政策そのものは監査の対象とはされず、既存の法令や条例など及び市の基本計画などの公的な政策を前提として、いかにすれば効率的で効果的な行政が公正に確保されるかということを最大の関心事として監査等は行われます。
 そうした制度趣旨に則って監査を実施した結果、行政の適法性、効率性、公正性などの観点から、適正さ、経済性、妥当性などに問題があると思われる場合や改善を要すると考えられるような場合には、監査委員は、委員の合議に基づいて監査の結果に関する報告の中でその旨を指摘をし、公表をすることになります。
 一方、監査結果の報告を受けた市の議会や長、その他の行政委員会などは、その結果を参考として、自らの責任において指摘に対する措置を講じるかどうかを判断することになります。なお、監査委員の報告には、措置を強制する法的な効力はありません。
 議会や長などが措置を講じたときは、その旨が監査委員に通知され、監査委員はその通知に関する事項を公表することとされています。

○担当課 監査委員事務局 Tel 0942-30-9232
担当課
久留米市監査委員 監査委員事務局 監査委員事務局
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