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FAQ(よくある質問)
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[ID:7225] 監査の種類について知りたい
2024年4月更新

分類 [ 市議会・監査・選挙 ]

監査にはどのような種類があるのですか
回答致します
 監査委員は、地方自治法及び地方公営企業法などに基づいて、各種の監査、審査や検査を行うこととされ、以下のような種類のものがあります。


◆定期的に行うもの 
 
●定期監査(地方自治法第199条第4項)
 毎会計年度期日を定めて、市の財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理の執行等)及び経営に関する事業の管理を監査するものです。

●例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
 市の現金の出納について、毎月例日を定めて、計数を確認し、その保管状況を検査するものです。

●決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
 市長から審査に付された決算書及び証書類などについて審査するものです。決算審査では計算に間違いはないか、予算の執行と会計処理が適法であるかどうかなどの観点から審査します。

●基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
 特定の目的のため積み立てられた基金が、その目的に応じて確実で効率的に運用されているかについて、毎会計年度に審査するものです。

●健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、同法第22条第1項)
 市長から審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、比率が適正に算定されているかなどについて審査するものです。


◆必要があると認めたときに行うもの

●行政監査(地方自治法第199条第2項)
 市の財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理のほか、市の事務の執行について監査するものです。

●随時監査(地方自治法第199条第5項)
 監査委員が必要があると認めるときは、随時、定期監査と同様の市の財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理を監査するものです。

●財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)
 監査委員が必要があると認めるとき、又は市長の要求があるときに、市が財政的援助を与えているものや出資・支払保証を行っている団体又は信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、財政的援助等に関して、出納その他の事務の執行について監査するものです。


◆請求又は要求に基づくもの

●住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)
 市民が、市の長又は職員などの違法、不当な財務会計上の行為や怠る事実により市に損害が生じたと認めるときは、監査委員に対し監査を求め、そうした行為の防止や是正、又は損害を補填するために必要な措置を講ずることを請求できるものです。

●住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
 選挙権を有する者の50分の1以上の請求に基づき、市の事務の執行について監査するものです。

●議会の請求に基づく監査(地方自治法98条第2項)
 議会の請求に基づき、市の事務の執行について行う監査です。

●市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
 市長からの要求に基づき、市の事務の執行について行う監査です。

●市長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2第3項)
 市長からの要求に基づき、職員が市に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を行うものです。


※これらの他に、監査委員とは別に外部監査人が行う「監査」として、包括外部監査と個別外部監査があります。


  
○担当課 監査委員事務局 Tel 0942-30-9232 
担当課
久留米市監査委員 監査委員事務局 監査委員事務局
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