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FAQ(よくある質問)
市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:7215] 農地の相続について
2024年4月更新

分類 [ 労働・農商工 ]

先日亡くなった父親名義の農地があります。どのような手続きが必要でしょうか。
回答致します
所有者が亡くなられた場合、その農地を今後誰が耕作や管理を行っていくかは重要です。
その手続きについては、相続の手続きが、法務局において完了しているか否かで異なります。
まずは、法務局において相続登記済の農地については、農地法第3条の3の規定により農業委員会への届出が必要とされております。登記手続きが終わられましたら、速やかに農業委員会事務局へ届出をお願いします。なお、届出の際に必要なものは以下のとおりです。
@相続登記完了が分かる書類の写し(登記完了済通知書 又は 所有者名変更後の土地の全部事項証明書)

次に、相続登記未了の農地についてですが、今後誰が耕作や管理を行っていくのか決定された上で、代表管理者としての届出を行っていただきます。この届出を行っても所有者は変わりません。なお、届出の際には代表管理者以外の法定相続人の押印・署名をお願いします。よって、届出の際に必要なものは以下のとおりです。
@法定相続持分の分かる書類(戸籍・除籍・改製原戸籍などの謄本)
A法定持分の過半を超える者の押印・署名(届出書に記入欄有り)

ご不明な点や詳しくは担当窓口にお問合せください。

農業委員会事務局 0942-30-9236
担当課
久留米市農業委員会 農業委員会事務局 農業委員会事務局
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